成長ホルモン剤適正使用推進事業

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小児成長ホルモン治療適応判定

Ⅰ.新規治療の適応判定
 骨端線の閉鎖を伴わないPrader-Willi症候群に対する、成長ホルモンによる適正な治療を実施していただく為、成長科学協会では治療適応の判定をしております。ヒト成長ホルモンを使用される際には、下記の点にご留意の上、ヒト成長ホルモン治療適応判定依頼書(様式11)に記入していただき、成長科学協会へご送付下さい。記入に当っては、治療開始時の適応基準をよくお読みの上ご記入下さい。検査項目以外の欄も、可能な限りご記入下さい。

 なお、成長ホルモン適応判定依頼時に実名の記載ができない場合は、名前のローマ字表記の初めの2文字(「成長太郎さん」ならば「TA」)と医療機関の診療録番号を記載して下さい。これらの書類は、PDFファイルにしてメール添付にて送って下さっても結構です。

適応判定の結果は、文書でお知らせいたします。適応ありの場合は、登録番号を付けさせていただきます。
適応の判定は、骨年齢・身長発育・肥満度などの条件と染色体分析の結果により行います。

【適応基準の判定に最小限必要な項目】
1.暦年齢

2.骨年齢*

*左手および左手首のレントゲン撮影を行い、TW2に基づいた日本人標準骨年齢を用いて判定するのが望ましいのですが、Greulich & Pyle法やTW2原法またはコンピュータによる自動読影方法でもかまいません。当協会では新規判定依頼時および治療成績報告時の骨年齢のコンピュータ自動読影のサービスを行っています。平成26年1月より、最新の骨年齢自動測定法(BoneXpert)を導入しておりますので、読影を依頼する場合は、事務局宛にメールあるいは電話にてお問合わせ下さい。
(骨年齢の読影サービスは終了いたしました)

3.身長

4.過去2年間の成長率

5.体重

6.過去2年間の肥満度

7.染色体分析結果
 染色体分析結果はプラダー・ウィリ症候群などとせず、具体的に記載し分析結果報告のコピーを添付して下さい。

8.上気道閉塞または睡眠時無呼吸の有無

9.糖尿病発症の有無

上記1~9の項目は、必ず記入して下さい。
Ⅱ.治療成績・中止・再開・転院報告
 治療成績報告書により、継続適応の判定を行い、適応ありの場合は新しい登録番号をつけます。この登録番号は、治療成績報告書の提出にともない、毎年更新されます。したがって、治療成績報告書が提出されないと登録が抹消されることになります。

1.1年毎に、治療成績報告書(様式3)を提出して下さい。

2.なんらかの理由で治療を一時中断し、治療を再開する場合は中断していた理由を記入し、中断前と中断中の身長・体重が分かるように記入した治療再開報告書(様式3)を提出して下さい。また、治療を中止した場合は、その時点で治療中止報告書(様式3)を提出して下さい。

3.転院した場合も、わかる限りの事項を記入して転院報告書(様式3)を提出して下さい。

4.報告書を提出する際、成績・中止・再開・転院のいずれかに○をつけて下さい。
Ⅲ.判定に対する異議申し立て
 判定に不服がある場合には、異議申し立てが出来ます。その場合は、必ず地区委員にご相談の上、地区委員の賛同が得られました例のみ、異議申し立てをして下さい。

 治療適応があることを支持するその他のデータ(成長曲線の偏向など)を添付していただくと、判定委員会で検討される際に参考となることがあります。

◎判定依頼書・治療成績報告書のデータを、学問的な解析に用いることについての同意をとって下さい。
(同意書:様式10)署名をいただいた同意書は、各施設で主治医が保管下さるようお願いします。